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2009 年11 月14 日

Q: 妻が行方不明なので公示送達を申立てて離婚裁判をしようと思うのですが、調査の結果妻が見つかったらどうなるのですか?

A: 妻の行方不明を理由として、調停ではなく、当初から訴訟を提起し、併せて公示送達の申立をした場合に、妻の行方が分かれば、もはや公示送達は認められません。妻の住所に送達をすることになります。
 このとき、裁判所の判断次第ですが、訴訟を一時中断して、調停が行われることがあります。そもそも調停を行ってからでないと訴訟を提起することができないという大原則(調停前置主義)がありますから、このような取り扱いがなされても止むを得ません。なお、その場合でも、訴訟は一時中断になるのであって、訴訟が調停に変化するのではありません。したがって、調停が行われることになった後、調停が結果として不成立になれば、訴訟が再度進行することになる訳で、新たに訴訟を提起する必要はありません。
 ところで、公示送達の申立をしつつ訴訟を提起したのは、妻の行方不明という事情があったからであり、妻が行方不明であったということに鑑みると、仮に妻の居場所が分かり、訴訟書類を送達することができたとしても、果たして妻が裁判に出頭するかどうかは分かりません。そこで、上記大原則を形式的に採用して「被告の居場所が分かった以上は、まずは調停から」という手続を踏むとは必ずしも限らず、訴訟の結果として妻が出頭しないことをも考慮し、訴訟を進めてみた結果、妻が話し合いの余地を見せれば調停とするけれども、妻が話し合いの余地を見せなかったり、そもそも裁判期日に出頭しないときなどには、あえて調停を行うことはせず、そのまま裁判を継続して判決を宣告するという対応を裁判所がとることもあります。

投稿者:よしの たいら
at 02 :41| 離婚−手続の流れ | コメント(0 )

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